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特許出願

中間処理について

せっかく特許出願をして、高い印紙代を払って審査請求をしても、拒絶理由が通知されることがあります。

拒絶理由は“拒絶理由通知書”によって通知されます。
この拒絶理由通知書は「このままでは特許として認められませんよ」という審査官からのメッセージです。

拒絶理由が通知されたからといって、落ち込むことはありません。
むしろ、拒絶理由は1回は通知されるもの・・・と思っている人もいるくらいです。

ここからが本番です。

以下に、概略を記しますが、有効な特許を取得するためには、とてもとてもここでは記しきれないほどの様々な注意点やノウハウがあります。


【拒絶理由通知があった場合の取り得る措置】

1.意見書の提出

指定された期間(通常60日)内に審査官に意見を述べることができます。
審査官への意見は"意見書"を提出することにより行います。


2."意見書"では

・拒絶理由通知で引用された従来技術との違いを論理的かつ具体的に説明します。

・従来技術の組み合わせと指摘された場合には、その組み合わせを着想することが、業界の通常の知識を有する人にとって必然性がなく簡単には思いつかないことを説明します。

・自分の発明によって今までにない優れた作用効果が得られたことがあれば説明します。

☆特許請求の範囲の構成のみから導き出される効果を主張することが重要です。
☆必要以上に作用・効果等を主張して権利範囲を狭めないように注意する必要があります。


3.その他、取り得る措置として

・審査官との面接

手続補正書の提出
☆補正は、出願当初の明細書や図面に記載した範囲内でのみ許されます。
(新規事項の追加はできません。)
☆実施品・コンペジターの動向に注意して実のある特許権を取得しましょう!

・実用新案登録出願への変更

・分割出願
                                                   等が考えられます。



   
   
       


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