東京・静岡・埼玉・山梨の電機、電子、メカトロ分野を中心に特許出願を支援します

各国の特許制度

中国・韓国の特許制度

【中国】
(1) 委任状、パリ優先ルートでは優先権証明書を提出する必要があります。

(2) 誤訳に特に注意が必要です。

(3) 外国語特許出願(中国語以外での出願)は認められていません

(4) 審査請求制度があります。パリ優先ルートでは、日本出願の日から3年以内に審査請求を行う必要があります。


【韓国】
(1) 委任状を提出する必要があります。

(2) 誤訳に注意が必要です。

(3)  外国語特許出願(韓国語以外での出願)は認められていません

(4) 審査請求制度があります。韓国出願日から5年以内に審査請求を行う必要があります。



   
   


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