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有益限定要素のご提案と請求項作成後の従来技術再調査

有益限定要素のご提案

当事務所では、面談後に請求項を一度作成し、作成した請求項に対して従来技術の再調査を行うこともサービスの一つとして取り入れています。
再調査を行うと、事務所としての効率は低下するのですが、重要案件には必要なサービスと考えています。

また、私の経験では、面談前の発明提案書レベルの検索では、特許請求の範囲が完全に固まっていないため、どうしてもボヤッとした調査になりがちであるという感があります。

ましてや、ご発明者が調査を行った場合には、調査の精度はあまり期待できないと思います。

さらに、面談により発明の本質の捉え方が変更されることもあると思います。

従いまして、当事務所では、作成した特許請求の範囲に対して再調査をかけることは、クライアント様に対してかなり重要なサービスであると考えています。

   

請求項作成後の従来技術再調査

当事務所では、明細書作成前の面談を重視しています。
ここでしっかりとしたディスカッションを行うことで発明の本質をしっかりと把握し、論理構成を構築することができます。

また、現在では新規事項の追加が厳しく判断されること、拒絶理由通知対応時にはご担当者様が変更になっていること等を考慮して、面談にて、限定しても意味ある権利になる"有益限定要素"についても検討し、明細書作成時には上記有益限定要素を下位請求項、あるいは【課題を解決するための手段】の中でご提案いたします。



   


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