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実用新案

特許制度との違い

実用新案と特許制度にはさまざま相違点がありますが、以下の図表に相違点をまとめました。

 

実用新案

特許

保護の対象 物品の考案(小発明)に限定 物、方法、物を生産する発明
出願書類 図面は必須 図面は任意
実体審査の有無 無し
出願書類などの形式的な面をクリアすれば登録されます。
有り
特許では審査請求をして、審査官による実体審査を受けなければなりません
権利になるまでの期間 はやい!
形式的不備がなければ、2~3ヶ月
遅い!
審査請求から26ヶ月
権利存続期間 出願日から10年 出願日から20年
費用
(特許印紙代)
出願:14000円
1~3年分の登録料:25000円
出願:15000円
1~3年分の登録料:約200000円
出願後の
内容修正
特許に比べてしにくい 実用新案に比べてしやすい。
(但し、新規事項追加は不可)
権利行使の
しやすさ
特許に比べてしにくい
(技術評価書を取得し、提示、警告した後でなければできない。)
実用新案に比べてしやすい

つまり、実用新案は一時的な流行、トレンドに乗っている商品に対して、安く、早く権利化できる
実用新案がお勧めです。(特許権になるのを待っていたらブームは去ってしまいます。)


   
   


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