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商標

特殊な商標

1.地域団体商標

静岡県内の登録例

三ヶ日みかん                 三ヶ日町農業協同組合
由比桜えび 由比港漁業協同組合他
遠州灘天然とらふぐ 遠州灘ふぐ調理用加工協同組合
駿河湾桜えび 蒲原町桜海老商業協同組合他
焼津鰹節 焼津鰹節水産加工業協同組合
静岡茶 静岡県経済農業協同組合連合会他
川根茶           川根茶業協同組合
掛川茶 掛川茶商協同組合他
丹那牛乳 函南東部農業協同組合
駿河漆器 静岡漆器工業協同組合
沼津ひもの 沼津魚仲買商協同組合他
舘山寺温泉 かんざんじ温泉事業協同組合
伊豆のえび 下田市漁業協同組合他
浜名湖うなぎ 浜名湖養魚漁業協同組合
伊豆紅ほっぺ  伊豆の国農業協同組合
三方原馬鈴薯 とぴあ浜松農業協同組合
はままつ洋菜 とぴあ浜松農業協同組合
伊東温泉 伊東温泉旅館ホテル協同組合



2.小売等役務商標制度

小売業者又は卸売業者が店舗の看板、店員の制服、ショッピングカート等に使用する商標をサービスマーク(役務商標)として保護することがきるようになりました。

商標権は、上記①~④の関係にある第三者のマークに対して効力が及びます。例えば、似ている商標を似ている商品に使用している第三者に対して、その使用の中止を請求することができます。

商標権の存続期間は登録の日から10年です。
ただし、10年ごとに更新を繰り返すことにより半永久的な権利として存続させることが可能です。



   
   


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