商標
特殊な商標
1.地域団体商標
静岡県内の登録例
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三ヶ日みかん |
三ヶ日町農業協同組合 |
由比桜えび |
由比港漁業協同組合他 |
遠州灘天然とらふぐ |
遠州灘ふぐ調理用加工協同組合 |
駿河湾桜えび |
蒲原町桜海老商業協同組合他 |
焼津鰹節 |
焼津鰹節水産加工業協同組合 |
静岡茶 |
静岡県経済農業協同組合連合会他 |
川根茶 |
川根茶業協同組合 |
掛川茶 |
掛川茶商協同組合他 |
丹那牛乳 |
函南東部農業協同組合 |
駿河漆器 |
静岡漆器工業協同組合 |
沼津ひもの |
沼津魚仲買商協同組合他 |
舘山寺温泉 |
かんざんじ温泉事業協同組合 |
伊豆のえび |
下田市漁業協同組合他 |
浜名湖うなぎ |
浜名湖養魚漁業協同組合 |
伊豆紅ほっぺ |
伊豆の国農業協同組合 |
三方原馬鈴薯 |
とぴあ浜松農業協同組合 |
はままつ洋菜 |
とぴあ浜松農業協同組合 |
伊東温泉 |
伊東温泉旅館ホテル協同組合 |
2.小売等役務商標制度
小売業者又は卸売業者が店舗の看板、店員の制服、ショッピングカート等に使用する商標をサービスマーク(役務商標)として保護することがきるようになりました。
商標権は、上記①~④の関係にある第三者のマークに対して効力が及びます。例えば、
似ている商標を似ている商品に使用している第三者に対して、その使用の中止を請求することができます。
商標権の存続期間は
登録の日から10年です。
ただし、
10年ごとに更新を繰り返すことにより
半永久的な権利として存続させることが可能です。