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著作権

著作権の保護対象

著作権法では、著作権法第2条1項1号において、
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
を「著作物」と規定しています。
この「著作物」が「著作権」で保護される対象になります。


また、著作権法第10条には、「著作物」の例が挙げられています。
一:小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二:音楽の著作物
三:舞踊又は無言劇の著作物
四:絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五:建築の著作物
六:地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七:映画の著作物
八:写真の著作物
九:プログラムの著作物


ただし、これらは全て
「思想又は感情を創作的に表現したもの」
である必要があります。
この部分の解釈については、過去に多くの裁判例があります。
例えば「東京高判昭62.2.19」では、
「厳格な意味での独創性や他に類例がないといった創造性までが要求されているのではなく、思想又は環状の外部的表現に著作者の個性が何らかの形で現れていれば足りる。」
として、個性が表現されていればよい、と判断しています。
また、「東京地判平12.3.17」では、
「電話番号情報を職業別に分類したタウンページデータベースは、全体として、体系的な構成によって創作性を有するデータベースの著作物であるといえる。」
として、タウンページに創作性を認めています。


上記の例について、身近なものを考えてみました。
一:日記やメールの内容であっても著作物になり得ます。
二:有名な「交響曲第九番」はベートーヴェンの著作物です。
  また、歌手が歌っている歌は、作詞者と作曲者がいれば、その人達の共同著作物です。
  なお、指揮者、演奏者、歌手は著作者ではありませんが、「実演家」として保護されています。
三:駅で踊っている人達のダンスは、振付をした人の著作物です。
四:美術館にある物だけでなく、お子さんが書いたお母さんの似顔絵も著作物です。
五:有名なサグラダ・ファミリアはアントニ・ガウディの著作物です。
六:お店の広告に書かれている地図は、お店までの道順を分かり易くするという「思想」を、
  目印をあえて大きく、道をあえて直線で「創作的に表現」したものであれば著作物になり得ます。
七:結婚式でよく使われる「メモリアルムービー」は、映画の著作物です。
八:旅行先で撮影した写真であっても、構図等が創作的に表現されていれば著作物になり得ます。
九:マイクロソフトの「Word」は、文書を作成しやすくするという「思想」に基づいて
  ボタンやメニューを「創作的に表現」した著作物です。ゲームのプログラムも著作物です。

   
       


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