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著作権

著作権の保護対象

著作物によっては、歌手や演奏家、TV局やレコード会社等の力を借りて
広く公衆に伝えられるものがあります。


このような実情から、著作権法では、
「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」に
「著作隣接権」という権利を認めています(第90条の2から第100条の5)。

   
       


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