
実用新案登録制度を活用することは、中小企業にとって極めて有効な戦略です。
しかし、
「これは特許にはならなそうだから」
「権利成立までの期間が短いから」
という安易な理由で実用新案登録をしてしまうのは危険です。
なぜかというと、
実用新案登録出願では、早期に権利を得ることができても、出願から6ヶ月程度でその内容が公開されて公知になってしまいます。
出願から6ヶ月も経てば、実際に試作品作成にとりかかり、具体的な改良点や修正点が出てきているでしょう。
しかし、着想段階のアイデアが実用新案登録の公開によって公知になっているため、それらの改良点や修正点を出願しようとした時には、公知になった着想段階のアイデアに対して、進歩性があるか・・・ということになってしまいます。
要するに、自分で自分の首を絞めてしまうわけです。
特許出願を選択していれば、出願から1年半は公開されません。
また、出願から1年以内であれば、追加や修正の特許出願を行うことができます。
そして、特許出願であっても、早期審査制度を利用すれば、審査請求をしてから半年以内に権利を得ることも可能です。
そこでお勧めしているのがスペシャル実用新案登録です!
スペシャル実用新案登録とは、
「特許制度と実用新案登録制度の両方をうまく活用し、最大限強い権利を取得する」
というものです。
| 両方の制度をうまく活用して、実用新案登録の早期公開によるデメリットを最小限に抑えつつ、実用新案権とより強い特許権との相乗効果を狙います。 また、この方法を使えば費用的にもかなり抑えることが可能です。 当事務所では、実用新案登録や特許出願に関する無料相談も行っております。 中小企業の皆様のお役に立てればと思っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。 |
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